司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 商業登記の種類~登記が必要なのはどんな時?~
■商業登記の種類
商業登記とは、会社の基本情報を一般に公開するための登記をいいます。
会社法・商法上必要な登記手続きを怠ると、登記申請義務者に100万円以下の過料が課されます。これにより、必要な情報が広く公開され、円滑・安全な取引が保護されています。
商業登記の手続きが要求される場面としては、①会社の設立、②登記事項の変更があります。
■会社の設立
会社の設立にあたっては、定款の作成・認証、出資の履行を完了させたうえで、設立登記を行う必要があります。会社は、設立登記の時点から成立し、取引の主体となることができるようになります。
設立にあたっては、事業目的、商号、本店・支店所在地、資本金額、発行可能株式総数、取締役氏名、代表取締役の氏名住所等を登記する必要があります(会社法911条3項参照)。また、存続期間や新株予約権、役員構成等、一定の場合に登記が必要となる事項もあります。
■変更登記
商号や本店所在地、役員等、登記事項が変更された際には、2週間以内に登記をしなければなりません(915条1項)。
ただし、新株予約権や取得請求権が行使された場合には、期限の延長が認められています(915条3項)。
石井・小島合同司法書士事務所では、群馬県高崎市で法務相談を承っております。群馬県や埼玉北部にお住まいの方で、家族信託や相続にお困りの方はお気軽にご連絡ください。初回相談は無料でお受けしております。