司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所)

取扱業務

家族信託

■家族信託とは?
家族信託とは、自身の財産の運用・管理を家族等に委ねることをいいます。家族に対して依頼するケースが多いことから一般に家族信託と呼ばれていますが、家族以外に対して財産管理を依頼することも可能です。

財産管理を依頼する人のことを「委託者」、依頼される人のことを「受託者」といいます。また、信託財産から発生する収益を取得する人のことを「受益者」といいます。受託者と受益者は一致する場合もあります。

家族信託が利用される場面としては、①本人の高齢化に伴う認知症対策、②生前の財産移転手段としての活用があります。財産管理の権限を本人から受託者に移転してしまえば、本人が不注意により損害を被るのを防ぐことができます。また、信託財産から発生する収益を受益者に取得させることによって、相続より早い段階で財産移転を図ることが可能になります。

■家族信託と任意後見制度
自身の信頼する相手に財産管理を依頼する制度としては、家族信託の他に、任意後見制度があります。しかし、任意後見制度はあくまでも本人の財産を保護するための制度であるため、不動産の売却のような積極的な資産運用は難しいという問題があります。

これに対し、家族信託は委託者・受託者間の委任契約に基づいて行われるため、信託財産の範囲やその運用・管理方法について柔軟に定めることができ、積極的な資産運用を実現できます。

相続

■相続とは?
相続とは、被相続人が生前に有していた権利義務を、相続人に承継することをいいます。相続される権利義務のことを相続財産といい、不動産や銀行預金、債務などがこれにあたります。

■相続手続きでやること
①法定相続人・相続財産の把握
法定相続人の調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、これをもとに家族関係を再確認します。相続財産調査では、固定資産税評価証明書や名寄帳等を利用して所有不動産を調べたり、キャッシュカード・通帳等から銀行預金を調べたりします。

②遺言書の調査
最もよく利用されている遺言方式は、自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、被相続人の自室を探したり、親しくしていた知人に聞いたりして調査します。

③遺産分割協議
相続人が一人だけの場合や、被相続人が遺言により遺産分割方法を指定していた場合、遺産分割は特に問題になりません。しかし、それ以外の場合には、共同相続人全員による遺産共有状態が発生するため、分割方法を協議する必要があります。

遺産分割協議では、各相続人の具体的相続分にしたがい、どの財産を誰が承継するかを決定します。協議が成立したら、相続人全員の署名押印を備えた遺産分割協議書を作成します。


④名義変更手続き・相続税申告
最後に、遺産分割の結果に応じて名義変更手続き(相続登記等)を行います。また、相続税が発生する場合には、相続税申告が必要になります。

不動産登記

■不動産登記とは?
不動産に関する契約は、当事者の合意さえあれば有効に成立します(民法176条)。つまり、不動産登記を行わなくても、不動産に関する契約を成立させることは可能です。

しかし、当事者以外の人にとっては、特定の不動産についての権利関係を知ることは困難です。そのため、不動産の物権変動を第三者に対して主張するためには、不動産登記を行うことが必要とされています(177条)。

例えば、AがBに対して甲不動産を売却した場合、Bは登記を備えなくても甲不動産の所有権を取得します。しかし、その後にAがCに対しても甲不動産を二重譲渡してしまった場合、BがCに対して甲不動産の所有権を主張するためには、所有権移転登記を備えていることが必要になります。

したがって、不動産に関する契約を締結した際には、速やかに登記を備えることが大切になります。

■不動産登記申請の流れ
不動産登記を行うためには、必要書類を準備して法務局に提出します。

例えば売買契約を原因とする所有権移転登記を申請する場合、売主側は不動産の権利証・評価証明書・印鑑証明書を準備する必要があります。また、買主側は住民票や印鑑証明書を準備する必要があります。

登記申請は当事者本人が行うことも十分可能ですが、慣れない手続きに時間や手間がかかってしまう場合もあります。司法書士に手続きを依頼すれば、このようなコストを節約することができます。

会社設立・商業登記

■会社設立登記・商業登記とは?
会社設立登記とは、会社の基本情報を一般に開示するための登記をいいます。登記事項としては、目的・商号・本店と支店の所在地・資本金の額・発行可能株式総数等があります(会社法911条3項参照)。

株式会社は、①設立時取締役による調査の終了日・②発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に設立登記を行わなければなりません(911条1項)。また、登記事項について変更が生じたときは、2週間以内に変更登記を行わなければなりません(915条1項)。

■会社設立登記・商業登記を行うには
設立登記・商業登記を行うためには、必要書類と登記申請書を準備・作成し、これを法務局に提出して登記申請を行います。

必要書類としては、発起人議事録や代表取締役・監査役の就任承諾書、取締役の印鑑証明書、法人の印鑑届書、登記事項の記録媒体等があります。

登記申請は法務局の窓口でも行うことができますし、郵送による申請やオンライン申請も認められています。

申請書の作成や申請手続き全般を司法書士に依頼すれば、申請に係る時間的コストを節約することができます。

石井・小島合同司法書士事務所では、群馬県高崎市で法務相談を承っております。
群馬県や埼玉北部にお住まいの方で、家族信託や相続にお困りの方はお気軽にご連絡ください。初回相談は無料でお受けしております。