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不動産相続登記に必要な書類と手続きの流れ

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■不動産相続登記とは?
不動産の所有権や抵当権、賃借権、地役権にかかわる取引をした場合、そのような物権変動の効力は契約のみによって発生します。ただし、これを当事者以外の第三者に対して主張するためには、対抗要件としての不動産登記を備える必要があります。

不動産登記は、不動産の所有権その他の権利関係を公示するものであり、権利者はこれを行うことによって第三者への対抗要件を備えることになります。

相続の際には、被相続人から相続人へと不動産の所有権が移転することになります。これを公示する登記のことを、不動産相続登記といいます。

遺産分割や不動産相続登記を怠っていると、一つの不動産を相続人全員で共有している状態となります。この相続人が死亡し、さらに相続が重ねられていくことによって、数十人の共有状態になってしまうことも珍しくありません。共有者が多くなると土地の管理・処分が難しくなってしまうため、相続があったら速やかに遺産分割を済ませ、相続登記を行うことが大切です。

■不動産相続登記の必要書類
不動産相続登記は、必要書類を準備して法務局に提出する必要があります。

●常に必要となる書類
常に必要となる書類としては、①登記事項証明書、②住所証明情報、③住所証明のための書類、④固定資産税評価証明書、⑤被相続人の住民票の除票、⑥相続登記申請書があります。

②住所証明情報としては、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍附票等が認められており、いずれかを提出すれば足ります。

登記簿上の所有者の住所と被相続人の本籍地が一致している場合、被相続人の住所情報を確認する必要はなくなるため、⑤住民票除票は不要となります。しかし、多くの場合、所有者住所と被相続人の本籍地は一致しないため、除票の提出が必要になります。

⑥相続登記申請書は、法務局出張所で用紙を入手し、必要事項を記載することによって作成します。

●状況により必要となる書類
法定相続分に応じた割合で不動産を共有する場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

遺産分割協議により相続人の一部が不動産を取得することとなった場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に加えて、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。

遺言の効力により不動産を相続した場合、遺言書、検認済証明書、被相続人の除籍謄本が必要になります。

また、相続放棄をした相続人がいる場合には相続放棄申述受理証明書が必要になります。

石井・小島合同司法書士事務所では、群馬県高崎市で法務相談を承っております。群馬県や埼玉北部にお住まいの方で、家族信託や相続にお困りの方はお気軽にご連絡ください。初回相談は無料でお受けしております。