司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 不動産登記とは
■不動産登記を行う意味
不動産登記は、第三者への対抗要件であって、物権変動の成立要件ではありません。つまり、不動産売買による所有権移転や、賃貸借による賃借権設定の効果は当事者の合意さえあれば発生しますが(民法176条)、これらの効果を第三者に対して主張する際には、不動産登記を備えておくことが必要になります(民法177条)。
例えば、AがB・Cの2人に対して甲不動産を二重譲渡した場合、BがAに対して甲不動産の引き渡しを求めるためには、売買契約の成立のみを立証すれば足ります。しかし、BがCに対して所有権を主張し、甲不動産の引き渡しを求めるような場合には、Cより先に甲不動産の所有権移転登記を備える必要があります。
不動産の物権変動を生じさせるような契約を締結した際には、速やかに登記を備えることが大切です。
■不動産登記の種類
不動産登記には、所有者を公示するためのものと、所有権以外の権利関係を公示するためのものがあります。
所有者を公示するための登記としては、建物が完成した際にその名義を登録する所有権保存登記のほか、売買等により所有者の変更が生じた際にその旨を公示する所有権移転登記があります。
また、所有権以外の権利関係を公示する登記としては、抵当権設定登記や、賃借権設定登記、地役権設定登記等があります。
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