司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 限定承認とは?単純承認との違いもあわせて解説
相続が発生した際、遺産をすべて引き継ぐか、すべて放棄するかの二択で考えられがちです。
しかし、法律にはその中間的な選択肢として限定承認という制度があります。
今回は、限定承認の定義やメリット、および注意点について解説します。
相続の承認方法には、単純承認と限定承認があります。
単純承認とは、被相続人の権利や義務を、無限にすべて引き継ぐ方法です。
プラスの財産に加えて、借金、未払金、連帯保証人の地位などといったマイナスの財産もすべて無制限に引き継ぐことになります。
特別な手続きは不要であり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に何もしなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。
一方、限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ被相続人の債務や遺贈を清算することを条件として、相続を承諾する手続きのことです。
つまり、相続した財産以上に借金を背負うことはないという保証付きの相続方法です。
清算した後にプラスの財産が残れば、相続人がそれを受け取ることができます。
反対に、借金の総額がプラスの財産を上回っていたとしても、相続人自身の固有の財産から持ち出して返済する必要はありません。
また、限定承認を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
限定承認を選択することには、いくつかのメリットが存在します。
具体的なメリットは、以下の通りです。
プラスの財産を超えた負債を負うリスクがないということは、限定承認のメリットです。
相続放棄をしてしまうと、将来性のある事業が財産に含まれている場合や後から大きな資産が見つかったときも一切受け取ることができませんが、限定承認であれば、負債を超えた分は相続人が受け取ることができます。
そのため、被相続人の財産の全容が不明な場合には、限定承認をすることによってリスクを抑えながら利益を最大化できる可能性があります。
限定承認には、先買権という仕組みがあります。
先買権とは、相続した財産の中にどうしても手放したくないものがある場合、その時価相当額を支払うことで、債権者に渡さずに確保できる権利です。
限定承認の手続きを通すことで、大切な資産を合法的に手元に残すことができる点は、限定承認のメリットであるといえます。
相続放棄を選択すると、被相続人の借金は次順位の相続人へと移ります。
しかし、限定承認を行えば、被相続人が遺した資産を使った配当を債権者に対して行うことができます。
そのため、自分の代で被相続人の借金の清算を終えたい場合には、限定承認は有効な手段となります。
多くのメリットがある限定承認ですが、難易度の高い手続きであるとされています。
具体的には、以下の点に注意が必要です。
相続人全員の合意が必要なことは、限定承認をする際の注意点のひとつです。
相続人の誰かがすでに財産を処分して単純承認をしたとみなされる行為をしていた場合には、他の相続人が限定承認を選択することはできません。
疎遠な親族がいる場合や、相続人間で意見が対立している状況では、限定承認をすることは難しいといえます。
限定承認の申立ては、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期間内に、相続人全員が合意し、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して裁判所に提出する必要があります。
期間を過ぎてしまうと原則として単純承認したものとみなされるため、注意してください。
限定承認をするためには、申立て後、家庭裁判所によって選任された相続財産管理人が、債権者に対して官報公告を行う必要があります。
その後、届け出があった債権に対して、相続財産の範囲内で按分して配当を行うという清算の過程を、相続人主導で行わなければなりません。
この事務作業には1年以上の時間を要することもあり、個人で行うには重い負担となる可能性があります。
限定承認は、借金のリスクを遮断しつつ、大切な遺産や利益を守るために有効な制度です。
しかし、申立書の作成や申請の際などには、専門的な知識が必要となる場面があります。
限定承認の手続きを検討される場合には、早めに司法書士に相談することをおすすめします。