司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 遺言書の検認手続きが必要となるケースとは?
自宅などで遺言書が見つかった場合、検認手続きが必要になることがあります。
今回は、検認とはどのような手続きなのか、また必要となるケースについて解説します。
遺言書の検認とは、相続開始後、家庭裁判所において、相続人全員の立ち会いのもと、遺言書の状態や内容を確認する手続きのことです。
手続きとしては、まず家庭裁判所に検認の申立てを行い、その後、裁判所から指定された期日に相続人全員が裁判所に集まります。
裁判官が遺言書を開封し、その時点での状態を記録します。
検認後、裁判所から検認済証明書が発行されます。
検認を行わなければ、遺言書の内容に基づいて不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、法的な手続きを進めることができません。
遺言書が見つかった場合、以下のようなケースでは家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
遺言者が自宅などで保管していた自筆証書遺言が見つかった場合、必ず検認手続きが必要です。
これは、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、偽造や変造のリスクがあるためです。
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、相続人が勝手に開封することはできません。
開封してしまうと、5万円以下の過料が科される可能性があります。
検認手続きを経て、遺言書が正式なものとして扱われ、その後の手続きに進むことができます。
秘密証書遺言は自宅などで保管することになるため、検認手続きが必要です。
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま公証役場で存在を証明してもらう方式です。
内容自体は公証人が確認しないため、偽造・変造のリスクが残ります。
そのため、相続開始後には家庭裁判所での検認が義務付けられています。
これにより、遺言書の内容が正式に確認され、その後の相続手続きに進むことができます。
今回は、遺言書の検認とは何か、そして手続きが必要なケースについて解説しました。
遺言書を残す場合、種類や保管方法によって残された相続人の手間が増えてしまうことがあります。
そのため遺言書の作成を検討した場合には司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。