司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所)

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認知症対策としての家族信託~認知症になっても手続きはできる?~

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■家族信託と認知症対策
家族信託では、本人の有する財産について受託者が管理権を持ちます。これにより、例えば本人が認知症を発症してしまったような場合に、本人が不利な契約を締結してしまうようなことを防ぐことが可能になります。

つまり、財産の管理権を本人から受託者に移転させ、受託者が適切にこれを行使することによって、判断能力の低下した本人の財産を保護することができます。

■既に認知症の症状が出ている場合
既に認知症になっている場合に家族信託を利用できるかどうかは、認知症の進行度合いによります。

まず、前提として、判断能力のない人には民法上の契約を締結する能力がないとされています。そのため、既に認知症の症状が出ている場合、本人は委任契約を締結することができず、家族信託を利用できないというのが原則です。

この場合、本人または4親等内の親族が裁判所に申立て、法定後見を利用することで財産保護を図ることが考えられます。

例外として、認知症の度合いが軽い場合には、委任契約を締結して家族信託を利用することができます。ただし、契約の意味を理解できているか否かの判断は難しいので、専門家に相談することをおすすめします。

石井・小島合同司法書士事務所では、群馬県高崎市で法務相談を承っております。群馬県や埼玉北部にお住まいの方で、家族信託や相続にお困りの方はお気軽にご連絡ください。初回相談は無料でお受けしております。