司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 相続登記の義務化|手続しなかった場合のペナルティもあわせて解説
2024年4月からこれまで任意だった不動産の相続登記が法律で義務化されました。
本記事では、義務化の具体的な内容や、手続しなかった場合のペナルティについて解説します。
相続登記は正しくは「所有権移転登記」と言い、不動産の名義を変更する手続きです。
不動産などの財産を所有していた人が亡くなると相続が発生しますが、相続によってその不動産を取得した人の名義に変更する際に行う手続きなので、所有権が移転したという意味で「所有権移転登記」と言います。
登記の目的はさまざまですが、なかでも重要な役割として以下の2点があります。
今まで、相続登記は原則任意でした。
都市部への人口移動や高齢化により、土地の所有や活用意識の低下などが起こり、土地の所有者がすぐにわからない、所有者がわかっても所在不明で連絡がつかないといった問題が起こるようになりました。
このような土地は管理がされず、隣接する土地への悪影響が発生したり、公共事業や復旧復興事業、民間取引や土地の利活用の阻害となったりと、「所有者不明土地」として社会問題化しました。
ここからは、具体的な相続登記の義務化について解説します。
被相続人(亡くなった人)から相続(遺言を含む)により不動産を取得した相続人は、相続の開始を知ったとき、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
なお、正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が適用されます。
義務の対象となるのは、相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)です。
遺産分割により取得した場合や、被相続人から相続人に対して遺贈(遺言により譲り渡すこと)をされた場合、義務化の施行日(令和6年4月1日)より前に相続によって取得した不動産で、相続登記をしていない場合なども対象になります。
ただし、相続登記の義務は、不動産を相続により取得したことを知った日から開始するので、取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務は発生しません。
相続登記の申請期限は、相続の開始を知ったとき、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
義務化の施行日以前に開始した相続よって取得した場合で、相続登記していないものは令和9年3月31日までに申請しなければなりません。
なお、施行日以前に開始した相続であっても、相続により不動産を取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内となります。
相続登記が義務化されたことで、正当な理由なく相続登記をしなかった場合には10万円以下の過料が適用されます。
正当な理由として考えられるのは、相続人が多く戸籍調査に時間がかかる場合や、遺言書について相続人の間で争われている場合、相続登記の義務を負っている相続人が重病の場合などです。
相続登記を放置した場合、過料が科される以外にも、その不動産に対する所有権を主張できないために以下のようなリスクが発生すると考えられます。
最後に、相続登記手続きの具体的な流れについてご説明します。
相続登記を行うには、必要書類を収集、作成し、登録免許税と共に相続した不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
必要書類は、相続の内容(遺産分割協議、法定相続分、遺言書)により異なりますが、共通して必要なものは以下の通りです。
この他に、遺産分割協議による相続の場合は遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書、遺言書による相続の場合は遺言書が必要になります。
法定相続分による相続の場合は、他に必要な書類はありません。
登記申請書については、法務局のホームページに書式があるので、ダウンロードして作成すると良いでしょう。
相続登記をする際、費用として登録免許税が必要になります。
登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%を納めることが一般的です。
この他に必要書類の取得費用や、司法書士に相続登記を依頼した場合はその費用が必要になります。
相続登記の義務化について、手続しなかった場合のペナルティもあわせて解説しました。
義務を怠ると過料が適用されるだけではなく、相続した不動産を売却できないなどのリスクもあります。
相続登記の手続きを速やかに行うには、早めに司法書士へ依頼することも手段のひとつです。