司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 相続の対象になるものは?相続財産の調査方法も併せて解説
相続が発生したとき、まず直面するのが財産の把握です。
相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があり、すべてを正確に把握することが重要です。
本記事では、相続財産の基本知識と、自分でできる財産調査の方法をわかりやすく解説します。
相続財産とは、被相続人から相続人が引き継ぐすべての権利義務のことです。
これには預貯金や不動産などのプラスの財産(資産)と、借金や未払い税金などのマイナスの財産(負債)が含まれます。
ここでは、プラスの財産(資産)、マイナスの財産(負債)の他、相続の対象にならない財産について詳しく見ていきましょう。
プラスの財産(資産)は、被相続人から相続人に引き継がれる価値のある財産を指します。
主な例としては、以下のとおりです。
これらの財産は相続税の計算対象となるため、正確な評価が重要です。
相続財産の種類や価値によって、相続税額や相続人間の分割方法が大きく変わる可能性があります。
マイナスの財産(負債)は、被相続人から相続人に引き継がれる債務や支払い義務のことです。
相続では、民法896条に基づき「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を承継するため、プラスの財産だけでなく負債も相続の対象となります。
主なマイナスの財産は、以下のとおりです。
負債が多い場合は、相続放棄や限定承認という選択肢もあります。
相続の対象にならない財産とは、「被相続人の一身に専属したもの」(民法第896条ただし書)のことです。
また、祭祀財産も一般の相続財産とは区別されます(民法第897条)。
主な相続対象外の財産は、以下のとおりです。
これらは民法上の相続財産の対象外ですが、一部は相続税法上で課税対象となることがあります。
相続財産の把握は相続手続きの第一歩です。
ここからは、被相続人の財産を調査する方法について、財産別に解説します。
預貯金の調査は、被相続人の自宅から通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などの手がかりを探すことから始めましょう。
これらをもとに、取引のあった金融機関を特定し、各金融機関の窓口で「全店照会」を依頼します。
照会の際には、死亡の事実がわかる戸籍謄本、相続人であることを証明する戸籍謄本、印鑑証明書と実印、本人確認書類などが必要です。
口座が見つかったら、死亡時点の残高証明書や取引履歴を発行してもらいましょう。
不動産の調査は、主に以下の方法で行うことが可能です。
毎年4月以降に送付される通知書に、所有不動産の地番・地目・地積などの明細が記載あり。
市区町村役場で請求できる名寄帳には、所有者ごとの不動産登録事項が一覧化されており、固定資産税が課税されない不動産も含まれている。
法務局で取得でき、不動産の権利関係や周辺情報を確認できる。
また、遺品の中から権利証や契約書などの手がかりを探すことも有効です。
有価証券の調査は、被相続人の自宅で株券や証券会社からの取引報告書、残高報告書などを探しましょう。
証券会社が不明な場合は、証券保管振替機構に開示請求することで口座の有無を確認できます。
保険については、保険証券を確認し、各生命保険会社に問い合わせるほか、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用すれば、加盟会社の契約を一括照会できます。
負債の調査は、主に以下の方法で行うことが可能です。
特に信用情報機関への開示請求は、金融機関からの借入状況を一括で確認できる効果的な方法です。
ただし、個人間の借金は信用情報に記録されないため注意しましょう。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。
祭祀財産や一身専属権などは相続対象外です。
財産調査は、預貯金なら通帳から、不動産なら固定資産税通知書から、有価証券は取引報告書から、負債は信用情報機関への照会などで行えます。
財産調査や相続手続きに不安がある場合は、専門知識を持つ司法書士への相談をおすすめします。