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相続における「特別受益」とは?対象となるものや計算方法などを解説

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相続の場面において、被相続人から特定の相続人のみが生前の贈与や遺言贈与などの特別な恩恵を受けている状況で、そのまま遺産分配を行うと公平性を欠く結果となります。
この不公平を是正するために設けられたのが、「特別受益」という制度です。
本記事では、特別受益の基本的な概念から具体的な事例、実務上の計算方法に至るまでを解説します。

特別受益を理解するための基本

相続における公平性を確保する上で、特別受益の仕組みは重要です。
ここでは、この制度の核心となる情報や、特別受益が問題となるケースについて詳しく見ていきましょう。

特別受益とは何か?

被相続人から、一部の相続人のみが受けた特別な恩恵が特別受益として扱われます。
具体例は、遺言による財産譲渡や婚姻・養子縁組に際しての贈与、生活基盤となる資産の提供などです。
これは、相続者間の公平性を確保するための制度として民法903条に規定されています。
遺産分割においては、一部の相続人が事前に受けた特別受益も計算に入れます。

なぜ特別受益に問題が生じるのか?

相続者間の公正さを担保する上で、特別受益は極めて重要な概念です。
生前に被相続人から資産を贈与されたり、遺言で特定の財産を受け取ったりといった特別な利益を一部の相続人のみが享受した場合に、通常の方法で財産分配を行うと不公平な結末を招きかねません。
これが相続トラブルの発端となりうるため、特別受益を適切に反映させた遺産の分割が必要です。

特別受益に該当するケース

結婚や養子縁組に際しての財産供与は、特別受益として扱われるケースです。
これには持参金や準備金、婚礼用の調度品などが含まれます。
日常生活を営むための基盤となる資産(生活資本)の譲渡も対象です。
例として、自宅取得のための資金援助や不動産の譲渡、起業資金・経営支援金などが該当します。
また、高等教育の費用や海外修学のための支援、負債の清算資金なども、被相続人の経済力や社会的立場、他の相続人との状況を比べた際に、特別受益として判断されることもあり得ます。
加えて、被相続人からの遺言による財産譲渡や死亡を条件とした贈与も特別受益の対象です。

特別受益に該当しないケース

特別受益として認められないケースには、相続権を持たないひとへの資産提供があります。
たとえば、生前お世話になった介護士やヘルパーへ贈与された財産は基本的に対象外です。
また、養育義務の範囲内と考えられる日常の生活費や、被相続人と同居していた場合の住居利用の利益も同様です。
被相続人が、特別受益の算入をしない意向を明確に示した場合は対象から除かれます。
遺言状に「特別受益を考慮しない」などの表現がある場合も同様です。
婚姻関係が20年以上継続した配偶者間での居住用不動産の譲渡についても、特別受益としては扱われません。

特別受益の計算方法をやさしく解説

特別受益の算出方法は、一見難解に感じられるかもしれません。
ここでは、基本となる計算式から実際の事例までを解説します。
遺言書が存在する場合の特殊な取り扱いについても言及するので、確認しておきましょう。

持ち戻し計算とは?基本の数式

持ち戻し計算とは、特別受益を享受した相続人が存在する場合に、相続者間の公平性を担保するための計算手法です。
最初は、みなし相続財産の額を算出します。

【みなし相続財産 = 相続開始時点の資産 + 特別受益として認められる生前贈与の価額】

続いては、各相続人の相続分の計算です。

特別受益を受けていない相続人:【みなし相続財産 × 法定相続分】
特別受益を受けた相続人:【みなし相続財産 × 法定相続分 - 特別受益の価額】

この計算によって、特別受益者は事前に相続分の一部を取得したと見なされ、実際の遺産配分では控除された額を受領することになります。
これにより、すべての相続人に対し、均等な遺産の分与が実現されます。

【例】相続人4人で1人が特別受益を受けた場合のケース

では、特別受益の具体的な計算例を見ていきましょう。
故人の遺産総額が3,000万円、相続者が4名(長男、次男、長女、次女)で、長男が生前に600万円の贈与を受けていた事例では以下のように算定します。

みなし相続財産の計算
3,000万円(遺産総額)+600万円(特別受益分)=3,600万円

各相続者の取得分の計算
一人当たりの相続額:3,600万円÷4名=900万円

長男の実質的相続額:900万円-600万円(特別受益額)=300万円
次男・長女・次女の相続額:それぞれ900万円ずつ

特別受益を先に受けていた長男は、その価額を控除した金額を相続することになります。

遺言がある場合の扱い

遺言書が存在する場合、特別受益の取扱いは遺言の記載に従わなくてはいけません。
遺言者が特別受益の算入を免除する意思を明示していれば、該当する財産は相続財産に加えられません。
たとえば、「配偶者に提供した特別受益を考慮せずに遺産分配を実施すること」と記されていれば、他の相続者の遺留分を侵害しない範囲で、特別受益を勘案せずに財産配分を決定できます。
ただし、遺言において全財産の分配方法が指定されている場合は、そもそも持戻し免除の意思表示は不要となります。
遺言状作成時には、特別受益の扱いについて明確にしておくことが重要です。

まとめ

被相続人から一部の相続人のみが得た生前の贈り物や、遺言による財産移転などの特別な恩恵は特別受益として扱われ、相続における公正さを確保するための重要な制度となっています。
婚姻や養子縁組の際の贈与や、生活を立てていくための手段の基礎となる財産(生計の資本)としての贈与などが対象となり、持ち戻し計算を行うことによって公平な遺産分割を実現します。
遺言での持戻し免除の意思表示も可能です。
相続における特別受益の判断や計算は難しい面もあるため、専門家である司法書士への相談をおすすめします。