司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 家族信託とは?手続きの方法やメリットとデメリット
■家族信託とは?
家族信託とは、家族等の信頼できる人に財産の管理・運用を委ねることをいいます。民事信託と呼ばれる場合もありますが、家族に対して依頼することが多いため、家族信託という呼び方が一般的になっています。
■家族信託の手続き
家族信託は、委託者・受託者間で話し合って信託内容を決定し、これを公正証書等の形で残すことによって開始します。信託内容を定める際には、どのような目的で家族信託を行うのかを確認した上で、信託財産の範囲や信託期間、受託者・受領者を決定していきます。
信託内容について合意することができたら、実際に財産管理ができるよう、名義変更手続きを進めていきます。例えば不動産については信託登記を行う必要がありますし、現金・預金を扱う場合にはその管理のための銀行口座を開設する必要があります。
■家族信託のメリット
●柔軟な財産管理が可能になる
任意後見制度を利用する場合、本人に代わって財産を守ることが制度目的とされているため、資産の積極活用や相続税対策まではしにくいという問題があります。
家族信託では、契約次第で自由に管理方法を決めることができるため、任意後見ではできないような柔軟な財産管理が可能になります。
●管理コストを軽減できる
家族信託では、身内に財産管理を委ねることになります。そのため、専門家に報酬を支払って財産管理を行うのと比べて費用を抑えられます。
●二次相続の指定が可能になる
家族信託では、信託財産から発生する収益を取得する人(受益者)を指定することにより、相続に近い財産承継を実現することができます。さらに、受益者が死亡した場合に次の受益者を誰にするかについても定めることができます(受益者連続信託)。これにより、実質的には二次相続の方法まで指定することが可能になります。
■家族信託のデメリット
●契約の不備によるトラブル
家族信託は信託者・受託者間の委任契約に基づいて行われます。そのため、当事者だけで家族信託を開始し、委任契約の内容に不備があった場合、トラブルに発展してしまう恐れがあります。例えば、受託者の権限の範囲が明確にされていないと、管理行為の有効性をめぐって紛争になってしまうということが考えられます。
このようなトラブルを防ぐためには、契約締結段階で司法書士等の専門家に相談してみるという方法があります。
●通常の相続と比べて税金がかかるおそれ
家族信託では、信託内容に応じて課税される税金の種類が変わってきます。
例えば、委託者以外の人が受益者となっている場合、受益者には贈与税が課税される場合があります。これに対し、委託者・受託者が同一の場合、相続税が課税されます。また、信託財産に不動産が含まれる場合、固定資産税も発生します。
通常の相続を行う場合と家族信託を行う場合でそれぞれいくら課税されるかを計算し、節税効果についても検討しておくことが重要です。
石井・小島合同司法書士事務所では、群馬県高崎市で法務相談を承っております。群馬県や埼玉北部にお住まいの方で、家族信託や相続にお困りの方はお気軽にご連絡ください。