司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 遺留分はどのようにして計算する?
遺言の内容に従って相続した場合に、相続人間で取得できる財産額の差が大きくなることもあります。
取得できる財産が少ない相続人にとっては不公平に感じることもあるでしょう。
あまりに少ない場合には遺留分に達していない可能性もあるため、計算してみることが重要です。
本記事では遺留分について、計算方法を中心に解説していきます。
遺留分とは、相続の際に最低限保障される取得分の割合のことです。
兄弟姉妹以外の相続人であれば、遺留分が認められています。
遺留分割合は原則として法定相続分の2分の1、父母のみが相続人になる場合には3分の1です。
遺留分を計算する際の基礎となる財産は、原則として相続開始時に被相続人が所有していたものが対象となります。
ただし、次のようなものを加算または差し引く必要があります。
遺留分の基礎となる財産額に加算するものとして、生前贈与があげられます。
相続人に対する生前贈与の場合には、相続開始前の10年間に行われたものが対象になります。
相続人でない者に対する贈与に関しては、相続開始前の1年間に行われたものが対象です。
相続財産の中に負債が含まれる場合には、遺留分の計算においても、基礎となる財産額から負債を差し引きます。
借入金やローンなどが負債の代表例です。
他に、医療費などで未払分がある場合にも、負債として扱われ、基礎となる財産額から差し引かれます。
また、加算対象の贈与が負担付贈与の場合には、その負担部分は差し引かれます。
相続人ごとの遺留分の計算方法について、相続のパターン別にみていきましょう。
相続人が配偶者のみであれば配偶者がすべて相続します。
遺留分は法定相続分の2分の1なので、遺留分も2分の1です。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合も、配偶者のみの場合と同じになります。
配偶者と子の場合には、法定相続分は配偶者が常に2分の1で、子はその残りです。
子が人数で等分するため、2人なら4分の1ずつ、3人なら6分の1ずつという具合になります。
2分の1をかけると遺留分割合になるため、子が1人なら配偶者も子も4分の1です。
子が2人なら子の遺留分は8分の1、3人なら12分の1になります。
たとえば、相続の基礎となる財産額が6000万円なら、配偶者の遺留分は1500万円です。
子の遺留分は1人なら1500万円、2人なら750万円ずつ、3人なら500万円ずつという具合になります。
相続人が子のみであれば、法定相続分は子の人数で等分した金額で、遺留分はその2分の1になります。
子が2人の場合の遺留分は各4分の1、3人なら各6分の1と、比較的簡単に計算できます。
父母のみが相続人となる場合には、遺留分は3分の1です。
父母のうち2人とも存命であれば、等分するためそれぞれ6分の1ずつの遺留分が認められます。
配偶者と父母が相続人となる場合には、法定相続分は配偶者が3分の2で父母が3分の1です。
遺留分はそれぞれ法定相続分に2分の1をかけた割合のため、配偶者が3分の1、父母は6分の1となります。
また、父母が2人とも存命なら等分するため12分の1ずつです。
たとえば、相続の基礎となる財産額が6000万円なら、配偶者の遺留分が2000万円で、父母は500万円ずつとなります。
実際に相続で取得した金額が遺留分よりも少ない場合には遺留分侵害の可能性があります。
ただし、遺留分と相続での取得額との差額が単純に遺留分侵害額になるとは限りません。
被相続人から特別受益を受けていた場合には、取得額に特別受益の金額を加算します。
特別受益というのは、生前贈与や死因贈与、遺贈などのことです。
生前贈与に関しては、相続開始前の10年間に行われたものが対象です。
たとえば、遺留分が2000万円で相続での取得額が1500万円、特別受益が300万円なら、遺留分侵害額は200万円と計算されます。
なお、取得額が遺留分を下回っていても、特別受益を加算して遺留分に達する場合には、遺留分侵害は発生しません。
今回は、遺留分の計算方法について解説しました。
遺留分を計算する際には、相続人の範囲や相続財産の内容などを正確に把握する必要があります。
遺留分を考慮した遺言書を作成したいときには、司法書士にご相談ください。