司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 遺産分割協議書は必ず作成しなければいけない?必要な場合と不要な場合
●相続税申告
相続財産が控除額を超え、相続税が発生するような場合、相続税申告の際に遺産分割協議書が必要になります。
●銀行預金の払い戻し
銀行の預貯金が相続財産に含まれている場合、相続人が払い戻しを受けるためには、遺産分割協議書が必要になります。ただし、葬儀費用・生活費用の用途であれば、遺産分割協議書がなくとも一定額まで払い戻しを受けることができます。
●各種名義変更
不動産や車、株式等を相続した場合、名義変更手続きの際に遺産分割協議書が必要になります。後のトラブルを防止するためにも、相続した財産については速やかに名義変更を行う必要があります。
■遺産分割協議書が不要な場合
相続税が発生せず、かつ、銀行預金の払い戻しや名義変更を行う予定がない場合、遺産分割協議書の提出を求められることはありません。したがって、遺産分割協議書がなくとも、手続き上の不利益が生じることはありません。
しかし、遺産分割協議書には、合意内容を証拠に残し、相続人の間でのトラブルを予防するという意義もあります。そのため、提出の必要がない場合であっても、念のために遺産分割協議書を作成しておいた方が無難でしょう。
石井・小島合同司法書士事務所では、群馬県高崎市で法務相談を承っております。群馬県や埼玉北部にお住まいの方で、家族信託や相続にお困りの方はお気軽にご連絡ください。初回相談は無料でお受けしております。