司法書士 石井 一寛(石井・小島合同司法書士事務所) > 記事一覧 > 遺言書の種類と作成方法
■遺言書が法的効力をもつには?
遺言書が法的効力を持つためには、民法に定められた方式にしたがって作成されている必要があります。民法上認められている遺言方式としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が直筆により作成する遺言方式です。費用をかけず、遺言者1人で手軽に作成できるため、最も多く利用されています。
自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言全文の自書、②日付の自書、③署名押印を満たす必要があります。
なお、①の要件については民法改正により例外が認められ、財産目録をパソコン等で作成・添付することが認められています。その際には、添付した部分の1頁ごとに署名・押印を添える必要があります。
自筆証書遺言の保管方法には決まりがなく、自宅等で保管するのが一般的ですが、改ざん・紛失のリスクがあることが指摘されていました。そこで、現在では、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も用意されています。この制度を利用した場合、相続開始時の検認手続きは不要になります。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人と共に公証役場に行き、公正証書の形で作成する遺言方式です。
公正証書遺言の成立要件は、①証人2人以上の立会い、②遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授すること、③公証人による筆記・読み聞かせ・閲覧、④遺言作成者と証人による署名押印です。
公正証書遺言の場合、公証人の指示のもと手続きが進行するため、要件の不足により遺言が無効となるリスクは限りなく低くなります。また、公証役場で保管されるため、安全に保管できるというメリットもあります。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも明かさずに遺言書を作成し、遺言書が存在するとい事実だけを公正証書により証明する方式です。
秘密証書遺言の成立要件は、①遺言者が遺言書を作成し署名押印すること、②遺言書の封印、③遺言者が公証人と証人の前に前期の封筒を提出し、住所氏名を述べ、自身の遺言であることを申述すること、④公証人が遺言提出の日付及び遺言者の申述内容を封筒に記載すること、⑤公証人・証人・遺言者が署名押印することです。
秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも公開せずに作成できる点、公証人が関与するため不備が生じづらい点、自筆証書遺言と違って手書きで作成することがない点でメリットがあります。しかし、封筒の中身については公証人のチェックが及ばないため、署名押印の不備があると無効になってしまうという恐れがあります。
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